売掛金(ここでは、企業もしくは個人事業主が提供している商品またはサービスの代金を後払いで回収するものとします)は、現にみなさまが商品・サービスを付与しているのですから、その対価は当然受けるべきです。
そうであるにかかわらずこれを支払わない場合は、弁護士に相談するなどしてしっかりと回収すべきです。以下で、よく問題となる売掛金を確認させて頂き、流れをお示ししますので、それを参考にしっかりとご請求されることをお勧めします。
未収金の回収はスピードがものを言いますので一刻も早く動かれることを強くお勧めします。
このページの目次
1 売掛金の種類
売掛金が上記の定義に該当するものですのでかなり幅広くなります。一例を挙げると以下のものになります。
(1) 建設業
主として、請負代金債権
(2) 製造業
主として、売買代金債権
(3) 運輸業
主として、運送契約
(4) 卸売、小売、飲食業
主として、売買契約等
(5) 金融・保険業
主として、保険契約
(6) 不動産業
主として、賃貸借契約、売買契約
(7) 広告業
主として、広告契約
(8) 学習塾等習い事
主として、委任契約ないし準委任契約
(9) 診療報酬等
主として、診療契約
2 実際に売掛金を回収する流れ
以下が大きな流れです。
(1) 売掛金回収のための弁護士への相談
概要を事前に確認した上で、ご相談頂いた売掛金であればどのように請求していくのがよいかをご提案差し上げます。
(2) ご契約
どのように進めるかを踏まえて、弁護士からご説明させて頂き、その内容に沿った契約をさせて頂きます。ご要望に沿ったご契約のご提案をさせて頂きます。
(3) 売掛金回収の着手
多くの場合、内容証明郵便の送付から進めます
まず、請求の具体的内容を整理した内容証明郵便を送付することから下賜することが多いです。それだけで相手方が支払いを行うことも少なくありません。書面内容についても、みなさまと協議の上確認頂きます。
(4) 実際の交渉、裁判
書面送付後即座の金員の支払いといった場合を除けば、交渉を進めて参ります。交渉で金銭の支払いについて、功を奏せば問題ないですが、これがなされなければ裁判を進めていくことになります。
(5) 解決
交渉裁判で権利が確定でき、相手方より支払いがあれば解決になります。判決が確定した場合については、相手方が任意の履行を行わない場合もあり得ます。その場合は、強制執行手続きを行うことになります。
この手続には、相手方の財産を特定して、そこから回収することが必要ですので、事前準備が必要です。
3 売掛金の回収についてはお気軽にお問合せ下さい
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何をどうするかといったことすらも決めることが難しいと思います。このようなこと自体、みなさまにとって珍しいことですし慣れていないことですので当然です。可能な限り理解しやすい表現でご説明し、私の考えをお話させて頂きますのでお気軽にお問い合わせ頂けますと幸いです。