短期消滅時効の法改正について

債権法の改正に伴い、大幅に法改正がなされております。これまでいわゆる短期消滅時効とされておりました時効消滅までの期間が短かった債権が通常の債権と同様の扱いになりました。

他方で、他の債権については逆に今回の改正で消滅時効が短くなってしまっております(10年の時効が5年になってしまっております)。以下では、短期消滅時効についての概要を確認し、今後特に気を付けて頂く必要のある事項について整理させて頂きます。

1 従前短期消滅時効の対象であった債権

一例として以下のものがありました。なお、法改正の対象になっておりますので代表的なもののみ記載します

(1) 消滅時効が1年であったもの

  • 宅配便、タクシー等の運送料
  • 旅館の宿泊代や飲食店の料金
  • レンタカー料金等

(2) 消滅時効が2年であったもの

  • スーパーなどに対して卸す生産者の債権
  • クリーニング代、理容店、理髪店等
  • 学習塾等の費用

(3) 消滅時効3年であったもの

  • クリニック等における診療費
  • 請負代金

(4) 消滅時効が5年であったもの

  • 商行為とされるもの

2 法改正で特に気を付けて頂く必要がある点

(1) 消滅時効期間の統一

従前の棲み分けについては、かなり煩雑と言われており、法改正により統一されました。

それを踏まえて今回の法改正で、逆に一般債権も

  • 権利を行使できることを知った時から5年(民法166条1項1号)
  • 権利を行使できるときから20年行使しない(同条同項2号)

時に消滅時効の成立を認めることになりました。その点について、十分留意する必要があります。

(2) 文言の変更及び制度の新設

文言として、時効の中断や停止といった表現であったものが、時効の更新であったり完成猶予であったりといったものに変更になり、運用自体も変更しております。例えば、協議をする旨の合意による時効の完成猶予等新設された内容も少なくありません。

3 消滅時効にかかわらず早期の対応が必要です

債権回収において重要であるのは、いかに相手方を払わせるかといった点です。時効ぎりぎりまでおいておくと、相手方としては払わなくてよいと考えている及び考える可能性が少なくありませんので、それ自体お勧めしません。こうなってしまうと言うなれば、絵にかいた餅になりかねません。

そのためにも早期に弁護士に相談し、回収のための動きを進めることを強くお勧めします。

4 時効に関わらず、債権成立から期間が経ってしまった債権は早期にご相談ください

~ 中村法律事務所は初回相談無料です ~

繰り返しになりますが、時効に関わらず、払う気持ちにいかにさせるかが債権回収の肝です。人間期間が空くともう支払わなくてもいいと思いかねませんし、そうなると任意の支払いを得るのは困難です。そうなってしまう前に早期に対応をする必要がございます。

また、上記に加えて時効成立間際の債権については、時効完成を防ぐために何かできるのかを弁護士と一緒に模索することも可能です。

特に長期間経ってしまっている債権についての対応を要するみなさまにおいては、早急な対応をお勧めしますし、そのためにも弁護士に気軽にご相談ください。

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