債権回収の方法も様々あり、それぞれにメリット・デメリットがあります。以下で、債権回収を進める具体的方法、そのメリット・デメリットを見た上で、実際の回収を簡単にご説明します。
このページの目次
1 債権回収における権利確定を進める具体的方法
(1) 内容証明による督促
内容証明自体、その内容を担保するものであることが一般にも知られているので、それでだけでも一定の効果はあります。また、具体的請求を行いそれについて対応がなかったという事実も今後法的手続きをする上でも有用な事実になってきます。
(2) 支払い督促
簡易裁判所を利用する手続で相手方より異議がでなければ、判決と同様に相手方への請求権が確定するものです。異義が出される可能性が低い事案では有用です。
(3) 民事調停
簡易裁判所を利用した手続で相手方との話し合いをベースにするものです。書面には対応しないが、裁判所の呼出しには対応するという場合、選択肢になってきます。
(4) 少額訴訟
簡易裁判所の手続で弁護士でない本人による訴訟追行を前提とするものです。実際に、書式が用意されており、ご本人追行を前提としてある程度裁判所もフォローしてくれることが多いと言われております。
少額訴訟は、金額の上限に制限があること、少額訴訟を行うに至っては回数制限があることを注意する必要があります。
(5) 保全手続
訴訟を行う前に、訴訟中に相手方が財産を費消することを防ぐ手続です。費用との兼ね合いで手続きを行うかは検討されるべきではありますが、確実な回収の観点では十分検討に値する手続です。
(6) 通常訴訟
相手方が任意の支払いを行わない時に実行する法的手段の代表例です。みなさんが想像される裁判です。裁判を行うのも手段としてはいいのですが時間が掛かってしまうことなどから他の手段との比較が不可欠です。
2 債権回収の各方法におけるメリット・デメリット
(1) 内容証明による督促
あくまで任意の交渉に過ぎませんので、終局的には相手方の対応次第となってしまいます。
ただ、弁護士からの書面である場合は、対応しないと訴訟の可能性が十分存在すること、請求を受ける側の弁護士の視点からすれば具体的請求内容(法的根拠等)が示されていれば、対応した方がいいのかそれほど焦らなくてよいのかを判断することが可能ですので、早急な対応を促すような書面を作成すべきです。
以上のようにあくまで交渉の枠組みを出ないものではありますが、弁護士からの書面であればそれだけで訴訟リスクを感じさせることがあること、加えて法的根拠を明確にすることが出来れば相手方による弁護士相談を契機として早期解決が見込めます。
(2) 支払い督促
支払い督促は、相手方からの異義があった際には通常の裁判手続きに移行してしまうこと、その際には支払督促時の裁判所が原則になってしまうこと(相手方住所地が原則です)などがリスクとして考えられます。
他方、異義が出なければ裁判手続きによらずに権利を確定させることができ、支払督促という簡易な手続でここまで持っていけるというのが大きなメリットになります。
(3) 民事調停
民事調停は、裁判所を利用した協議といったイメージです。調停委員を間に入れ、簡易裁判所で協議をすることになりますので、多くの場合話し合いの場には出てくる可能性が高いという点で、利用メリットはあります。
他方で、どこまで行っても話合いですので解決の余地があるか否かは相手方次第といったところが本手続の懸念点です。
(4) 少額訴訟
少額訴訟は、回数制限、請求金額に対して制限があることがデメリットとして考えられます。
他方、ご自身で進める裁判としては、裁判所のフォローをある程度期待できますので十分利用価値のあるものと思われます。
(5) 保全手続
保全手続きは、実際の裁判とそれほど変わらない手続を裁判より前に行うものですので、時間・心理的・費用負担が生じてしまいます。
他方で、相手方の費消という権利確定後の避けるべき事態を解消できること、保全手続後の審理の中で後の裁判での確定内容も含めた協議もありうるといった点からメリットも大いにあるところです。
(6) 訴訟手続き
訴訟手続きは、何と言っても時間・心理的・費用負担が大きいです。
他方で、相手方が応じて来ない際の一般的な解決手段で結局本手続をとらざるを得ないことは少なくありません。
(7) まとめ
権利の確定における手続選択においては、メリット・デメリットがありますので都度適したものを選ぶ必要があります。本件はどれが適しているかを常に意識することが肝要です。
3 債権回収(実際の回収)
上記の方法で権利を確定させた上で行うのが現実の回収になります。大きく分けると任意の履行と強制執行になります。
(1) 任意の履行
文字通り、相手方に対して履行を促し、支払いを受けることになります。全ての債権回収がこれで終わればいいのですが、なかなかそうもいかないところです。
(2) 強制執行
相手方が任意に支払わない場合において、裁判所の命令を通じていわば強制的に金員を取得するものです。強制執行は相手方の財産を確認できるかが肝になってきます。
実際には、債権執行が可能か(預貯金があるか、どこかに請求できる債権を持っているか、給与を受け取っていないか)、動産執行(所有物を換価できるか、不動産執行(所有不動産を換価できるか)といった視点で見ていくことになります。
4 債権回収の対策
債権回収の対策としては、債権回収業務を行わないで良いようにしっかりと回収すること、仮に起こってしまった際に、速やかに執行できるように債権の場所を突き止めておくことにつきます。特に回収の必要が生じる前にこれをどこまでやれるかが重要ではと個人的は考えております。
事前に十分な対策をすることが肝ですので、その点を意識されることを強くお勧めします。
5 どのような方法を念頭に置くか一緒に考えましょう
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どのように権利を確定させ、どのように実際の回収に移るかということが名による重要になってきます。ご相談の段階でその点について、お話させて頂きますので、お気軽にお問い合わせください。