労使トラブル(ここでは、広い意味での労働者と使用者の紛争の一切を指します)は、事前予防として回避すること、仮に起きてしまった場合はできるだけ早期の解決が肝になります。
日本の法制度では、労働者を保護する制度になっている傾向がありますので、その中でいかに被害を最小限にかつ早期に解決するかが重要です。
労使トラブルの回避の手段として、顧問弁護士の利用、そのメリットを以下でご紹介いたします。
このページの目次
1 労使トラブルの予防のためには顧問弁護士をお勧めします
以下のようなメリットから労使トラブルでは弁護士との顧問契約をお勧めします。
(1) 予防・早期解決ができ小さな段階で問題を解決できる
可能な限り、トラブルが生じないためには、その都度トラブルの芽になりそうなタイミングで早期にその芽をつぶしておくことが必要です。その為に、日頃から連携の取れる顧問弁護士の存在は企業の為に重要です。
例えば、些細なことでも確認できる顧問弁護士がいる企業であれば、いわゆる「パワハラ」で悩んでいると本人でなく周囲から話があった段階で何を注意して聞き取ること、次に何をするかなど会社と連携して取るべき対応を行うことが出来ます(パワハラの場合であれば、双方から話を聞いて事実関係の把握に努めることがまず重要です)。
他方で、顧問弁護士がいなければ、相談予約を取って、日程調整をして、どのような弁護士か確認してといった具合に問題の対策を検討するにも様々な手順を踏む必要があります。
そもそも、弁護士への相談自体弁護士との日程の調整の面もあり、早期にできるとも限りませんが、顧問弁護士については優先的に対応することが多いです。
特に、予防であったり早期解決であったりが重要な労使トラブルにおいては顧問弁護士の必要性は強いです。
(2) 企業の内情を踏まえた調整ができること
顧問弁護士がいれば、企業特有の解決方法の一つの提案が可能です。言うなれば、御社の規定や方針を踏まえるとこのように動くことはどうですかといった初回の相談の方にはできないアドバイスをすることが可能です。これも顧問契約のメリットといえます。
(3) 予防・早期解決の結果、弁護士費用が安価になることが多いこと
継続的な関係であり、日頃からの予防事前の対策をできているのであれば、本格的に紛争になる前に沈静化することも少なくありません。そうなると、事件の依頼を弁護士にする必要がなくなりますので、弁護士費用が相当安価に済みます。
また、日頃の相談についても状況の分からない段階からのスタートになると相談料だけでも相応のものになる一方、顧問弁護士であれば継続的関係であるので会社の状況等はある程度事前の調整ができていることが多く早い段階で本題に入ることが出来、相談料も変わってきます。
仮に事件の依頼となっても、顧問弁護士であれば継続的関係から調査コストが下がる可能性があり、その分弁護士費用が減額されることも少なくありません。実際に中村法律事務所でもそのような体制をとっております。
2 中村法律事務所では労使トラブルを主とする顧問弁護士も行っております
弁護士中村自身、これまで労働審判や労働契約終了の問題(昨今話題になっているいわゆる退職代行も対応しました)等相当数の労使トラブルの対応をしてきました。その時々に応じたご対応、メリットデメリットに応じた対応をさせて頂きます。
顧問弁護士として、早期かつ円滑な対応をご希望される方は一度気軽にお問合せ下さい。