問題社員の対応に苦慮している企業様

問題社員をどうするかというのは、古今東西どの企業様でもお悩みになられている事項であるかと思います。対応を間違うと御社の財産的基盤だけでなく、人的資源を失いかねず弁護士と相談しながら丁寧な対応が必要であると個人的には考えております。

以下では、問題社員への対処方法、弁護士に相談や依頼するメリット、放置してしまった場合のリスクを概観していきます。

1 問題社員への対応

一番端的なものがいきなり解雇するというものでしょうか。もっとも、このようなものは不当解雇と言われてしまう可能性がかなり高く全くお勧めできません。仮に解雇するにしても、十分な手続を踏んで、適法と評価される形で行って頂くべきです。

特に問題社員は、対応を誤るとそれ自体を問題としかねませんので十分な注意が必要です、以下の順で進める必要があります。

⑴ 問題社員から聴取

問題社員の問題性を発覚するのは、本人以外の周囲による訴えかけが多いのではないでしょうか。

そうであれば、事実関係を整理するためにも本人から事実関係を聴取する必要があります。その上で事実関係の確認をしていくことが必要になります。

この部分はよくニュースなどで法律家が第三者委員会として事実聴取しておりますのでどのように確定していくという点についてもご質問頂ければお話させて頂けるかと思います。

⑵ 問題社員への対処

関係者からの聴取で事実関係の確定ができ、その問題性が明確になった場合は具体的対処を考える必要があります。もちろん実際の内容によりますが、みなさまの就業規則を踏まえて、処分を行うことが必要です。

この際に気を付けて頂きたいのは客観的記録に残して頂くということです。しっかりと記録に残して頂いた上でなお改善されなかったということが適法に解雇する上で十分な考慮要素となりますので、ご留意ください。

2 弁護士に相談・依頼するメリット

上記問題社員対応において弁護士に相談・依頼するメリットは少なくありません。以下が代表的なものです。

⑴ 問題社員が行った問題行動の事実認定に対してアドバイスを受けることが出来る

弁護士をはじめとした法律家の主とする職務は、事実認定と法的評価になります。その一つの事実認定についてですので、正確なアドバイスを受けることが出来るものと考えられます。例えばどの内容まで双方で争いがないのか、この事実は客観的なもので認定できるといった形です。

問題社員の問題行動に対して、正確な事実認定を行うことは今後の進行の上でも重要なものになりますので、この点は意識される必要があります。

⑵ 問題社員への対処として適切な対応が可能であること

過去の裁判例等から、どのような行為、過去の処分歴等からいかなる処分が適法と判断される可能性が高いといった判断について確度の高い判断を受けることが出来ます。これについては、先述の法律家の主とする職務の法的評価に該当する部分になります。

特に解雇の際には、入念な検討が必要になります。

認定した事実をどのように本件で適用するべきかというのも弁護士が常に検討しているものですので、十分なメリットといえるかと思います。

3 問題社員への対応を放置した場合のリスク

問題社員がいるだけで種々のデメリットが想定されます。簡単には解雇できないから放置するのではなく、やるべきことを行うという考えが重要であると考えております。以下が代表的なデメリットになります。

⑴ 問題社員の影響による会社の雰囲気悪化

問題社員が問題行動を起こすと、えてしてみなさまの雰囲気が悪化します。当然問題行動を起こす人間の存在で働く環境が悪化してしまいます。その点から、早期の対応が必要です。

⑵ 問題社員の影響による貴重な人材の喪失

多くの労働者は、問題社員と働きたくありません。それに対して、十分な対処をしない企業の下で働きたくないでしょう。したがって、対応しない会社に嫌気を差して退職といったことにもつながりかねません。

こうならない為にも、十分な対応を行った上で、改善を促し、これが叶わないのであれば、適法と判断される方法で解雇することが必要です。

4 問題社員には早期の対応が必要です

~ 弁護士へのご相談を活用下さい ~

問題社員を放置すると職場環境の悪化、貴重な人材の喪失に繋がりかねません。

もっとも、慎重に対応しないと問題社員が様々な主張がなされ、それを発端とする様々な紛争に繋がりかねません、

問題社員への対応について悩まれている方はぜひ一度お気軽に中村法律事務所までご相談頂けますと幸いです。

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