みなさまは契約書をどのような場合に作成されるでしょうか。色々な側面があるとは思いますが、後の紛争を防止するといった面を意識されることが少なくないと思われます。
そういった面では特に意識したい点を実現させるために契約書の作成において、弁護士に依頼することも検討されても良いかもしれません。
このページの目次
1 契約書の作成について
これまで多くの契約書の作成に関与してきましたが、特に以下のものを作成することが多いです。
(1) 売買契約書
代金の支払い時期の問題や目的物不適合の問題、解除の問題、紛争時の管轄の問題など例を挙げるとキリがありませんが意識するポイントは相当程度存在します。
(2) 請負契約書
請負契約独自のものとしては、工事内容の特定や引き渡し時期といったもののほか多くの確認すべき事項がございます。
(3) 業務委託契約書
どのような業務を委託するのか、どの内容までを委託の対象にするのか、何をもって終了とするのかなどといった事項の他にも秘密保持条項など相応に意識すべき事項があります。
(4) 消費貸借契約書
しっかりと法律要件で必要な事項(貸し借りの事実等が含まれているか等)の確認が重要です。
(5) 賃貸借契約書
基本的なものとしての特定から、例えば定期賃貸借にするのかなど検討すべき点は少なくありません。
(6) その他
念書と呼ばれるものについても何を義務として定めて、その履行条件が何であるか等しっかり定めておくことが必要です。それを定めないと合意書を作成する意味がなくなってしまいかねません
2 弁護士によるサポート
顧問契約の形で行うことも可能です
弁護士によるサポートとしては、顧問契約を頂いてるみなさまに対しては、顧問契約の範囲内で書式であったりサンプルであったりをご提供させて頂きます。その上でそこから、固有名詞を変更してご利用頂くケースが少なくありません。
その後特に、必要な内容があれば弁護士からご提案させて頂くことも可能ですし、ご不安であれば、作成内容を頂ければ再度弁護士が確認致します。
3 契約書の作成についてもご不安であればご相談下さい
~ 中村法律事務所は初回相談を無料で対応しております ~
インターネットを検索すれば、多くの場合契約書例が出てはきますがそれが果たして不足していないか、みなさまの事例で問題ないかは正直何とも言えないと思います。特に、事後的紛争に優位なために契約書を作成するのであれば、弁護士に相談されることをお勧めします。
中村法律事務所では、初回の無料相談の範囲でどのようにした方がよいのかといった点にフォーカスして相談に来た意味があったと思って頂けるよう対応しますのでお気軽にご相談頂けますと幸いです。