契約関係においては、契約時にその内容を吟味する必要があります。契約関係を吟味する意味合いとしては、現在の民法において、私的自治の原則という考えが前提であり、当事者の合意がある程度優先することになっております(あまりに不当なものは無効と判断されます)。
その意味で、契約内容について弁護士に確認する意味であったり、弁護士に依頼するメリットであったりは大きいものです。
このページの目次
1 対応可能な契約関連業務について
多くの契約関係について、対応させて頂きます。よくあるのが、売買契約の内容であったり、業務委託契約書の内容、秘密保持契約の内容、賃貸借契約書、請負契約書であったりと幅広く対応させて頂いております。
2 契約関係業務の特徴
先に述べたとおり、契約関係は、私的自治を前提として、双方の合意がそのまま契約の内容になる可能性が高いです。その点も踏まえて、以下の特徴が考えられます。
(1) 合意が契約となってよいか確認する必要がある
繰り返しになりますが、合意してしまうと、多少公平性を欠く程度であれば有効になることが多いです。その点からすれば、本合意内容であればどのような帰結になるのかをしっかりと確認する必要があります。
特に、事業者として活動されるみなさまにとっては、一般の消費者のように十分な保護がなされているとは言い難く、不当であるから無効となりにくいのが実情です。言い換えると、事業者についてはご自身で十分な内容を確認することを求められているとみるべきです。
(2) 経営判断とのリスクをしっかり天秤にかける必要がある
多少法的に不利であっても、経営判断としてそのような契約を締結する必要があります。その際に取ったリスクについて、みなさまが想定していたものであるのかを十分確認する必要があります。
3 弁護士に依頼するメリット
上記でみてきた契約関係業務の特徴を踏まえれば、弁護士依頼するメリットは少なくありません。
(1) 合意内容について十分な説明を受けることができる
本当に合意して良い契約であるかをみなさま自身で確認することは容易ではありません。その時々で契約内容について、弁護士から十分な説明を受けることができるのでそれだけでもメリットになりえます。
特に、事業を行われるみなさまに対しては必要な確認は行っているというのが前提ですので、大きなメリットであると考えられます。
(2) リスクをしっかりと加味した経営判断が可能である
これについては、(1)と近い点はありますが、経営判断として不利な契約でもそれを進めることは少なくありません。その際のリスクをしっかり理解しておかなければ、甘受していた不利益以上のものが生じかねません。
分かりやすい例を挙げると、1審については、管轄(どこで裁判を行うかです)を合意で定めることが出来るのですが、これについて「専属的」となっていればその裁判所でしか行えないのが原則です。他方で「専属的」でなければ、そこ以外でも行うことが可能です。
このように微妙な表現の違いで、どこで裁判を行うかという費用に直結する部分(場合によっては出頭を求められることもありますので交通費といった分かりやすい費用が生じます)が変わってきますので、十分な理解が必要です。
4 契約関係でお悩みであればお気軽にお問い合わせください
~ 中村法律事務所は初回無料で対応しております ~
以上のように特に事業を行うみなさまにとっての契約関係についての理解は重要です。それこそ十分な理解のために初回相談を使って頂くのは一つの有用な手段です。みなさまが意識して取っていないリスクを負わないためにも一度法律相談をご利用されることをお勧めします。