特に、建設業の方で問題になるのがこの請負代金の請求です。
本記事で念頭に置いているのは、以下の場合です。
- 依頼主が何らかの理由をつけて、支払いを行わない
- 期限を過ぎているにかかわらず支払わない
以下では、支払いを受けられていない方がどのように請求していくかを踏まえてその方法をお伝えします。
このページの目次
1 請負代金の請求も弁護士に相談できます
無料相談可能です
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請負代金の請求については、請求権の存在が争いになることが少なくありません。もっとも、早期にご相談を頂ければどのような準備が可能かをお話できますのでお気軽にご相談ください(例えば、工事の完成を示すものです)。
ご依頼頂いた後はできるだけ早期の相手方への内容証明郵便送付での請求を考えておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
解決事例のように請負代金請求の経験も有しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
2 請負代金の具体的請求の流れについて
具体的請求までの流れは以下のとおりです。イメージをもって見て頂ければと思います。
(1) 請求を行うにあたっての相談
ご相談頂く際に、どのような工事を行う契約になっていたのか、その工事が完成したのかが法律上の請求の根拠になってきます(民法632条を確認してみて下さい)。その内容の確認及びこれを示す資料があるのかを重点的に確認させて頂きます。
それを踏まえて、弁護士が本件の見通しをお伝えさせて頂きます。相談時の見通し、方針に納得頂ければご契約頂き本件を着手させて頂きます。
(2) 相手方への内容証明郵便での請求
みなさまからのお問合せ時のお電話及び初回の相談を踏まえて、弁護士の方で内容証明郵便を作成いたします。
その内容を確認頂き、相手方へ送付します。
(3) 実際の交渉
相手方もしくは相手方が依頼した弁護士と交渉を行います。ここで可能な限りの協議を行い、見通しを踏まえて、みなさまとご相談させて頂き解決ラインを意識した交渉を行います。
(4) 交渉で解決できない場合は請負代金請求として訴訟提起
請負代金請求として訴訟提起する場合は、言うなれば最終手段です。もっとも、金額で折り合いがつかない場合はこの方法を行うしかありません。実際に裁判になった際の見通しを踏まえて、訴訟上のリスク等も意識してみなさまと方針を協議します。
(5) 解決
解決は、みなさまにとって満足できるものにすることを意識しております。その上でも、みなさまの事件を納得できるよう解決することを意識しております。
3 請負代金請求における解決事例
(1) 事案の概要
請負工事完成後、代金請求したところ相手方が理由をつけて支払いを拒んでできた事案でしたが、争点を整理することで無事債権回収を成功させました。なお、示せる証拠は少なかった事案です。
(2) ご相談時の状況
当事者間で合意していた内容の契約のとおりの金額を請求したところ、相手方が依頼者会社の工事が不十分であったとの理由をつけて支払いを拒んできたというもので、典型的な事案といえるようなものでした。
依頼会社様は別の弁護士事務所様にご相談されておりましたが、進行について不満があったようでいくつか弁護士事務所を探されていたようで、私が方針をご説明したところ、ご依頼頂くことになりました。
(3) 相談後の状況
従前の弁護士と相手方弁護士のやり取りをみると、交渉の余地がかなり薄いといった状況でした。そこで、この段階で訴訟提起を行い、相手方に対して請負代金請求を行いました。
そうしたところ、相手方は当初の反論と似たような内容の主張を繰り返し、紛争が長期化しました。もっとも、解決に向けての具体的な方法として、実際に争いの無い部分を整理し、その上でこれを前提とすると少なくともこの金額は認められるといったものでした。
依頼会社様ともご相談し、この金額の回収になっても問題がないか(実際請求金額に相応に近い金額でした)と確認し、問題ない旨のご連絡を頂き裁判所に働きかけ、裁判所からも相手方を説得して頂き解決に至りました。
4 請負代金の請求はどう動くが大事です
~ 中村法律事務所へお気軽にご相談ください ~
解決事例のようにしっかりと整理することで仮に証拠が少なくとも解決の余地はあります。当該事案について、どのような解決の可能性があるか、その見通しはといった点について、みなさまが納得できるようご説明しますのでお気軽にお問合せ下さい。