まず、以下の状況にあてはまる方は、債権回収をご検討されて下さい。
- 債務者より支払い猶予の依頼があった際
- 合理的理由なく支払期限を過ぎている場合
- その他支払いされないかもしれないと思われた場合
債権回収は、みなさまが行った仕事の対価を受け取るものであり、何らの手続がなくとも本来は取得されるべきものです。
手続を考えないといけないこと自体歯がゆいものですが、しっかりと回収するために手続を履践して頂かないといけないのが現状です。
以下では、債権回収について、中村法律事務所の債権回収の対応分野、債権回収について考えること、弁護士に依頼するメリットをお伝えさせて頂きます。
このページの目次
1 債権回収における対応分野
貸金、売掛金、診療報酬、請負代金債権、損害賠償債権等どのような債権でも対応させて頂きます。
どのような債権をお持ちであるか、現状どのような状況であるか(何ら相手方と対応ができていない、返済の合意書面がある、裁判所の決定がある)、お分かりの範囲での相手方の資力をお問い合わせの段階で確認させて頂き、その段階での見通しを踏まえて、ご面談について相談させて頂きます。
その際に、対応が困難である場合は、その旨お伝えしますので、対応分野については、特にお気になさらずお問合せ下さい。
2 債権回収に対する中村法律事務所の考え
みなさまが債権回収について考えないといけない状況になっているのは、多くの場合債務者である相手方の不誠実さが原因であると思います。それ自体許せないことでありますが、しっかりと手段を講じないと言うなれば泣き寝入りになりかねません。
その上で、中村法律事務所では、債権回収としては、以下の事項を念頭において頂くべきであると考えております。
(1) 債務者にいかに支払いの動機づけをさせるかです
債権回収について、悩まれていることを踏まえると、少なくとも債務者に対して支払いの動機づけが弱く、現状では有耶無耶になりかねない状況です。そこから打開することが必要です。
(2) 早期対応が不可欠です
支払いが滞っているとなると、他にも債務者がいる可能性はあります。そうなると残った債務の取り合いということになりかねません。ここからすれば、いかに早期に手続を進めるかということが重要になってきます。
(3) 事前準備がものをいいます
相手方の財産状況が分かっているか、どこかに債権を持っているかを知っているかなどこれらによって、回収の可能性は格段に変わってきます。早い段階でやれることをやっておくべきです。
3 債権回収を弁護士に依頼するメリット
(1) 支払いの動機づけが容易
弁護士に依頼したとなると、今後裁判手続きに進められる可能性を相当覚悟するはずです。そうならないために支払いを行うといった観点で支払いの動機づけが容易です。
実際裁判になると時間・弁護士費用を含めたコスト・心理的負担が少なくありませんので、その点から支払いに前向きになる可能性も十分あります。
また、弁護士名での書面で具体的金額の請求があれば、それ自体で対応に前向きになることが多いです。
(2) 早期対応が可能
みなさまが対応するとなるとそれこそ、
- どう進めるべきかの検討
- 整合性の確認(場合によっては弁護士への相談)
- 実際の進行
といったように手順を踏むことになり、それぞれの調査等に相応の時間を要することになると思います。そうなると、それこそ、早期に対応した他の債権者に金銭を先にとられてしまいかねません。
弁護士に依頼した場合の早期対応という点に絞ると、
「いかに証拠関係を確保して、合意もしくは裁判所手続(保全手続、訴訟もしくはこれに類する支払い督促等)を行う」
といったことにつきます。そこのバランスを見極めて、実際の解決に進めていくのですが(言うなれば、実際の協議前にどこまで証拠関係の確保に時間をかけるかです)、その点について、弁護士は経験やその弁護士の考えとしての指標を持っていますので明確な線引きの下の進行が期待できます。
(3) その時点での可能な事前準備を検討できる
例えば証拠収集、例えば債権の情報といった具合に必要な情報を整理しておくことが可能です。債権回収において事前準備をすることで実際の解決としての回収金額に差が出ることになります。
債権回収において、必要な情報の収集、その整理を行うことが出来ることも弁護士に依頼するメリットです。
4 お気軽にご相談ください。中村法律事務所では債権回収を重点的に取り扱っております
債権の種類によって何をすべきかであったりどのような情報を収集すべきであったりといったことをお話させて頂きます。もちろん初回相談については、中村法律事務所では何ができるのか、どう進めるのかを実感して頂くために利用して頂きます。
初回のご相談は、無料でご対応しますのでお気軽にお問合せ下さい。