この社員は、会社としてこれ以上雇用を続けられないから解雇したいという場合も少なくないと思います。しかし、安易に解雇もしくは解雇予告すると訴えられることも少なくありません。
それぐらい日本の現状の法律であったり、判例法理であったりは労働者を保護する形になっておりますので、その点を十分に考慮する必要があります。
以下では、どのような場合が不当解雇となるのか、従業員や元従業員から内容証明が届いた場合もしくは訴えられた場合の対処を概観します。
このページの目次
1 不当解雇に該当する場合
企業が労働者を解雇できるのは、かなり限定されており、労働契約法16条で、以下のように定められております。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
裏を返せば、合理的な理由がありかつ社会通念上相当な場合でなければ解雇であったり解雇予告であったりが権利濫用として、無効と判断されかねません。そのような前提の下、以下をご確認下さい。
2 従業員や元従業員から内容証明が届いた場合
ある程度この段階になると何らかの対処を考えている可能性が高いです。言い換えると元従業員が法的解決を考えるとのことです。そうなると、より早期の対応が必要になってきます。
これを行わないと、より深刻になってしまいます、解決まで時間及び労力がかかりかねません。以下でお勧めする対応をお伝えさせて頂きます。
⑴ 弁護士への相談
多くの事務所で初回相談は無料もしくはそれほど高価でない金額で相談受付を行っているかと思います。
そこで相手方の請求の正当性の確認、今後の対応を確認されることを強くお勧めします。この段階であれば費用も掛からないか、掛かったとしても相当少額で済みますので、まずご相談をお勧めします。
⑵ 弁護士への相談後の対応
弁護士へのご依頼をされる場合は、ご依頼される弁護士さんと十分な協議をした上で進められることを強くお勧めします。その中で特に不当解雇で問題となるのは、就業規則の存在や過去の処分といったものになります。
会社の対応が問題なかったかということを十分検討することが必要になりますので、相談に行った際に本件では問題なかったかということを確認されて下さい。以下で多くの場合に検討される内容をご説明させて頂きます。
⑶ 不当解雇請求への具体的対処
弁護士と進めるにしろ、ご自身で行うにしろ、
- 本件が普通解雇に該当するのか、懲戒解雇に分類されるのか
- いずれかの解雇の要件を満たすのかを過去のみなさまの処分と比べて行う必要があります。
これを実際に検討し、十分な見通しを見極めて進める必要があるのですが、みなさまがご自身を客観視するのは難しいうえ法的判断になるのでなかなか困難を極めるのではというのが弁護士の考えです。
3 不当解雇で訴訟が起こされたもしくは起こされそうな場合は早期相談をお勧めします。
病気の治療でもよく言われているとおり、早期対応であれば十分な対応を行うことが可能です。現在の実務慣行の下、対応すべき対応を行ったかという点について、上記で述べた点をしっかりと検討する必要があります。
お問合せ頂いた際にはその点についての私なりの見通しをお伝えしますので、それを踏まえて、今後の進行を考えて頂けますと幸いです。不当解雇等で訴えられそうな状況では弁護士に相談するメリットは小さくありませんので、お気軽にお問い合わせください。